ふくまる日記

毎日の子育てと介護。泣いたり笑ったりしながら書いています

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【2026年確定申告】ニュースで見た「投げ銭・フリマも対象」|副業20万以下でも住民税申告が必要だった私の体験談

2月16日から、いよいよ確定申告が始まりましたね。 先日、ふとテレビのニュースを見ていたら、こんな特集が放送されていてドキッとしました。

『フリマも?うっかり申告漏れに注意。投げ銭も所得に該当』

最近は働き方が変わって、副業をする人が増えていますよね。 ニュースでは「投げ銭」や「カーシェア」、「暗号資産」なんかも所得になると紹介されていて、「へぇ〜、そんなものまで!」と驚く一方で、昔の自分を思い出して背中が少しヒヤッとしました。

実は私、2020年にまさにこの「うっかり申告漏れ」をしそうになった経験があるんです。

あの頃、夫の病気が見つかって、家計を支えるために必死で副業を始めたばかりでした。 今日は、ニュースを見て思い出した「税金の落とし穴」と、知識ゼロから税務署に通ってなんとか乗り切った私の体験談をお話しします。

ニュースで言っていた「20万円の壁」の本当の意味

ニュースでも解説されていましたが、会社員の副業などでよく聞くのがこのルールです。

「本業以外に年間で20万円を超える所得があるかどうか」

これを聞くと、当時の私のようにこう思う人はいませんか? 「あ、私まだ20万円も稼げてないから、何もしなくていいんだ。ラッキー!」

当時の私の利益は、不用品販売と少しのポイ活を合わせても20万円には届いていませんでした。 「申告なんて難しいことしなくていいんだ」とホッとしました。

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でも、ここに大きな落とし穴があったんです。 ニュースでは「所得税(国税)」の話がメインでしたが、実は私たちにはもう一つ、忘れちゃいけない税金があるんです。

「住民税」には20万円の壁がない!

そう、住んでいる街に払う「住民税」です。

  • 所得税(国):20万円以下なら申告不要(※条件あり)

  • 住民税(地方):1円でも利益があれば申告が必要

実は、所得税の確定申告をしなくても、住民税の申告だけは役所に行かないといけないケースがあるんです。 私がもし「20万いってないから~」と放置していたら、知らず知らずのうちに住民税の申告漏れ(脱税)になっていたかもしれません。

知識ゼロからのスタート。YouTubeと税務署が先生だった

当時の私は、お恥ずかしながら「借方? 貸方?」というレベルの超初心者。 でも、「夫が大変な時に、税金のトラブルなんて絶対に起こしたくない」という一心で、とにかく動きました。

まずはYouTube。 「確定申告 やり方」「副業 バレない」……検索履歴はそんな言葉ばっかり(笑)。 動画を見ながら見よう見まねで帳簿をつけてみましたが、どうしても分からないことが出てきます。

そこで私は、勇気を出して地元の税務署や商工会議所に行きました。 「こんな初歩的なこと聞いて怒られないかな…」とビクビクしていましたが、担当の方は驚くほど丁寧に教えてくれました。

「ここは経費になりますよ」 「この書き方だと間違ってますね」

汗をかきながら何度も直し、なんとかかんとか初めての申告書を仕上げて提出しました。

届いた通知を見て「やってよかった」と思った

そんな風に苦労して申告を終え、数ヶ月経った頃。 ポストに届いた「住民税決定通知書」を見て、私はハッとしました。

住民税が、私の副業分だけ少し高くなっていたんです。

金額にすれば数千円のことです。 でも、その通知書を見た時、私は怖さよりも安堵感を覚えました。

「もし申告していなかったら、この数千円は『払うべきなのに払っていないお金』になっていたんだ」

正しく申告して納税したことで、「これは私が胸を張って稼いだお金だ」と、自信を持って言えるようになりました。

フリマアプリの「不用品」と「転売」の違い

今回のニュースで勉強になったのが、フリマアプリの扱いです。

  • 生活用動産(着なくなった服や読まなくなった本など):基本的に非課税

  • 営利目的(販売するために仕入れたものなど):課税対象になる可能性あり

「家の片付けで出た不用品」なら大丈夫なことが多いですが、「稼ぐために仕入れて売った」なら要注意。 私も最初は不用品だけでしたが、少しずつ販売する商品なども扱うようになったので、この線引きはすごく意識しています。

まとめ

あれから数年。 おかげさまで少しずつ売上も伸び、自分で青色申告をするようになり、今では税理士さんにお願いできるまでになりました。

税理士さんに丸投げできる今は本当に楽ですが(笑)、すべての土台はあの時の「YouTubeとにらめっこして、税務署に通った日々」だったと思います。

もし今、「副業始めたけど、少額だしバレないでしょ」と思っている方がいたら、一度立ち止まってみてください。

  • 20万円以下でも、住民税の申告は必要かも?

  • フリマの売上、ただの不用品処分か、仕入れ販売か?

今はスマホ(e-Tax)もすごく使いやすくなっています。 分からなければ、私のように税務署や商工会議所に飛び込んでみるのもありです。 家族を守るためのお金だからこそ、守るべきルールもしっかり確認して、気持ちよく春を迎えたいですね。

最近はありがたいことに、ブログを通じて企業様からお声がけいただくことも増えてきました。これからも等身大の私を発信していけたらと思います。

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